産業廃棄物処理 マニフェストの流れ

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マニフェストの流れ


収集運搬業者1社で中間処理業者に委託する場合

(1)A、B1、B2、C1、C2、D、E(排出時) 排出業者は、7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡す。
<収集運搬を再委託した場合>上記の「収集運搬業者」は「再委託収集運搬業者」とする。委託収集運搬業者の名称等は「備考」欄に記入する。
(2)A 収集運搬業者は、廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、A票を排出業者に返す。
(3)B1、B2、C1、C2、D、E(引渡時) 収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに中間処理業者に渡す。
(4)B1、B2 中間処理業者はB1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託(受領)」欄に受領日及び処分受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。
(5)B2 収集運搬業者はB1票を自らの控として保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に返送する。
(6)C2(処分終了時) 中間処理業者は、処分終了後、C1、C2、D、E票の「処分の受託(処分)」欄に処分終了日及び処分受託者(会社)名を記入の上処分担当者がサイン押印し、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に返送する。
(7)D(処分終了時) 中間処理業者は、処分終了後10日以内に、D票を排出事業者に返送する。
(8)E(最終処分終了確認時) 中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたとき(※)は、C1、E票の「最終処分終了日」欄、「最終処分を行った場所」欄に必要事項を記入する。また、二次マニフェストのE票受領から10日以内に、E票を排出事業者に返送するとともにC1票を自らの控として保管する。
※最終処分の委託の際交付したマニフェスト(二次マニフェスト)のE票の返送を受けたとき

2.収集運搬業者2社で中間処理業者に委託する場合


(1)A、B1、B2、C1、C2、D、E(排出時) 排出業者は、7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者(1)に渡す。
(2)A 収集運搬業者(1)は、廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、A票を排出業者に返す。
(3)B1、B2、C1、C2、D、E(引渡時) 収集運搬業者(1)は、廃棄物の運搬を終了した際、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに収集運搬業者(2)に渡す。
(4)B1 収集運搬業者(2)は、「運搬の受託(2)」欄に運搬受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、B1票を収集運搬業者(1)に返す。
(5)B1 収集運搬業者(1)は、必要に応じB1票の写しをとり自らの控とするとともに、運搬終了後10日以内にB1票を排出事業者に返送する。
(6)B2、C1、C2、D、E(引渡時) 収集運搬業者(2)は、廃棄物の運搬を終了した際、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(2)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに中間処理業者に渡す。
(7)B2 中間処理業者は、「処分の受託(受領)」欄に受領日及び処分受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、B2票を収集運搬業者に返す。
(8)B2 収集運搬業者(2)は、必要に応じB2票の写しをとり自らの控とするとともに、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に返送する。
(9)C2(処分終了時) 中間処理業者は、処分終了後、C1、C2、D、E票の「処分の受託(処分)」欄に処分終了日及び処分受託者(会社)名を記入の上処分担当者がサイン押印し、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者(2)に返送する。
(10)D(処分終了時) 中間処理業者は、処分終了後10日以内に、D票を排出事業者に返送する。
(11)E(最終処分終了確認時) 中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたとき(※)は、C1、E票の「最終処分終了日」欄、「最終処分を行った場所」欄に必要事項を記入する。また、二次マニフェストのE票受領から10日以内に、E票を排出事業者に返送するとともにC1票を自らの控として保管する。
※最終処分の委託の際交付したマニフェスト(二次マニフェスト)のE票の返送を受けたとき

3.収集運搬業者1社で最終処分業者・再生業者に直接委託する場合


(1)A、B1、B2、C1、C2、D、E(排出時) 排出業者は、7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡す。
<収集運搬を再委託した場合>上記の「収集運搬業者」は「再委託収集運搬業者」とする。委託収集運搬業者の名称等は「備考」欄に記入する。
(2)A 収集運搬業者は、廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、A票を排出業者に返す。
(3)B1、B2、C1、C2、D、E(引渡時) 収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに最終処分業者、再生業者に渡す。
(4)B1、B2 最終処分業者、再生業者はB1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託(受領)」欄に受領日及び処分受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。
(5)B2 収集運搬業者はB1票を自らの控として保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に返送する。
(6)C2(処分終了時:最終処分終了確認時と同じ) 最終処分業者、再生業者は、処分終了後、C1、C2、D、E票の「処分の受託(処分)」欄、「最終処分終了日」欄、「最終処分を行った場所」欄に各々必要事項を記入し、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に返送する。
(7)D、E(最終処分終了確認時) 最終処分業者、再生業者は処分終了後10日以内に、D票とともにE票を排出事業者に返送し、C1票を自らの控として保管する。

4.収集運搬業者2社で最終処分業者・再生業者に直接委託する場合


(1)A、B1、B2、C1、C2、D、E(排出時) 排出業者は、7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者(1)に渡す。
(2)A 収集運搬業者(1)は、廃棄物を受領した際、A、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、A票を排出業者に返す。
(3)B1、B2、C1、C2、D、E(引渡時) 収集運搬業者(1)は、廃棄物の運搬を終了した際、B1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに収集運搬業者(2)に渡す。
(4)B1 収集運搬業者(2)は、「運搬の受託(2)」欄に運搬受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、B1票を収集運搬業者(1)に返す。
(5)B1 収集運搬業者(1)は、必要に応じB1票の写しをとり自らの控とするとともに、運搬終了後10日以内にB1票を排出事業者に返送する。
(6)B2、C1、C2、D、E(引渡時) 収集運搬業者(2)は、廃棄物の運搬を終了した際、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(2)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに最終処分業者、再生業者に渡す。
(7)B2 最終処分業者、再生業者は、「処分の受託(受領)」欄に受領日及び処分受託者(会社)名を記入の上サイン又は押印し、B2票を収集運搬業者に返す。
(8)B2 収集運搬業者(2)は、必要に応じB2票の写しをとり自らの控とするとともに、運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者に返送する。
(9)C2(処分終了時:最終処分終了確認時と同じ) 最終処分業者、再生業者は、処分終了後、C1、C2、D、E票の「処分の受託(処分)」欄、「最終処分終了日」欄、「最終処分を行った場所」欄に各々必要事項を記入し、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者(2)に返送する。
(10)D、E(最終処分終了確認時) 最終処分業者、再生業者は処分終了後10日以内に、D票とともにE票を排出事業者に返送し、C1票を自らの控として保管する。


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