産業廃棄物は、様々な事業活動から、様々な形で排出されています。
従って、その処理方法も多様です。
産業廃棄物を排出する事業者は、「それがどのような特性を持っているのか。」という点を十分に理解し、収集運搬業者あるいは処分業者に正確に通知しなければなりません。また収集運搬業者及び処分業者は、「それを、だれが、いつ、どこで、どのように処理したのか。」という点を排出事業者に通知しなければなりません。この機能を補うものがマニフェストです。マニフェストは全ての産業廃棄物に使用することが義務付けられており、そのシステムも平成13年4月1日の改正廃棄物処理法施行により大きく変更されることになりました。
主な変更点は下記の通りです。 |
1 |
排出事業者が最終処分(再生を含む)の予定場所をマニフェストに記載しなければならなくなった点 |
2 |
中間処理業者が最終処分終了に関する情報を、マニフェストによって排出事業者に通知しなければならなくなった点 |
3 |
180日を経過しても最終処分終了の通知(マニフェストE票の転送)がない場合、排出事業者は産業廃棄物の処理状況等を把握し、行政に報告する等、必要な措置を講じなければならなくなった点 |
4 |
不適正処理が行われたとき、マニフェストの虚為記載/不交付/未記載が措置命令の対象となり、また罰則も科されるようになった点 |
マニフェクトの運用につきましては下記を参照し、十分にご注意下さい
社団法人大阪府産業廃棄物協会
〒540-0012 大阪市中央区谷町3-4-5 中央谷町ビル5階
TEL:06-6943-4016 / FAX:06-6942-5314
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