産業廃棄物処理 マニフェスト管理運用

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マニフェスト管理運用

マニフェストの交付単位

マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになっています。

ただし、シュレッダーダストのように複数の廃棄物が一体不可分の場合は一種類として扱ってもよいことになっています。

また、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、なおかつ運搬先が同一である場合はマニフェストを1つに統一してもよいことになっています。

マニフェストの送付期限と確認義務
マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになマニフェストのB2票(積替がある場合はB4/B6票も)とD票は、交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に排出事業者宛に送付する必要があります。
最終処分終了を確認するマニフェストのE票は、180日以内に排出事業者宛に送付する必要があります。
この期間までに送付されていない場合、排出事業者は処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告することが義務づけられています。

マニフェストの保存義務
マニフェストには、5年間の保存義務が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められています。
マニフェストの交付・回付・送付を行った方は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保管します。



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