バリアフリー,手すりの設置,段差の解消

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シンコウ産業株式会社

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高齢者住宅性能基準の考え方
特級 移動行為の安全性および介助行為の容易性への配慮の為必要な対策
5-1:自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落などの防止の為、特に余裕のある対応を行っていること。5-2:介助が必要になった場合に、改造を行わなくとも、介助型車いす使用者が基本生活行為を行うために必要な範囲において、特に余裕を持った介助行為の対応が可能であること。
4-1:自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落等などの防止の為、余裕のある対応を行っていること。
4-2:介助が必要になった場合に、改造を行わなくとも、介助型車いす使用者が基本生活行為を行うために必要な範囲において、余裕を持った介助行為の対応が可能であること。
3-1:自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落などの防止の為、基本的な対応を行っていること。
3-2:介助が必要になった場合に、介助型車いす使用者が基本生活行為を行うために必要な範囲において、軽微な改造により介助行為の対応が可能であること
自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落などの防止の為基本的な対応を行っていること。
建築基準法に定める移動行為に係わる転倒、転落などの防止のための措置が講じられていること
これから長寿社会対応住宅設計指針にとって代わろうとしているが、平成12年11月から具体的に動き出した「住宅の品質確保促進に関する法律」にもとづく「高齢者居住性能」である。その基本的な考え方は、戸建て、共同住宅に関わらず新築住宅に対し加齢に伴う身体機能低下を考慮した移動行為の安全性および介護行為の容易性に着目して住宅性能を基準化しようとするものである。
介護保険制度による住宅改修内容
1 手すりの設定 
段差の解消(三角材、踏み台の設置、敷居の平滑化・交換等)
滑り防止及び安全かつスム−ズな移動ための床材変更(浴室床滑り止め)
引き戸などへの扉交換
和式便器から洋式便器などへ取り替え
その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
(手摺り設置のための壁下地補強、便器交換に伴う 便所床の改修など)


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