高齢者住宅性能基準の考え方 |
特級 |
移動行為の安全性および介助行為の容易性への配慮の為必要な対策 |
5 |
5-1:自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落などの防止の為、特に余裕のある対応を行っていること。5-2:介助が必要になった場合に、改造を行わなくとも、介助型車いす使用者が基本生活行為を行うために必要な範囲において、特に余裕を持った介助行為の対応が可能であること。 |
4 |
4-1:自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落等などの防止の為、余裕のある対応を行っていること。
4-2:介助が必要になった場合に、改造を行わなくとも、介助型車いす使用者が基本生活行為を行うために必要な範囲において、余裕を持った介助行為の対応が可能であること。 |
3 |
3-1:自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落などの防止の為、基本的な対応を行っていること。
3-2:介助が必要になった場合に、介助型車いす使用者が基本生活行為を行うために必要な範囲において、軽微な改造により介助行為の対応が可能であること
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2 |
自立歩行を想定して場合に、移動行為に係わる転倒、転落などの防止の為基本的な対応を行っていること。 |
1 |
建築基準法に定める移動行為に係わる転倒、転落などの防止のための措置が講じられていること。 |