法第2条9号の2口 |
防火扉その他の政令(*1)で定める防火設備の構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能)に関して政令で定める技術的基準(*2)に適合するもので国土交通大臣が定めた構造方法(*3)を用いるもの、又は国土交通大臣の認定を受けた者。 |
法64条 |
防火扉その他の政令(*1)で定める防火設備の構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能)に関して政令で定める技術的基準(*4)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(*5)を用いるもの、又は国土交通大臣の認定を受けた者。 |
*1 |
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令第109条 |
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@防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備 |
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A一定条件を充たす外壁、袖壁、塀その他これらに類するものは防火設備とみなす |
*2 |
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令第109条の2 |
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防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面
以外の面に火炎を出さないもの |
*3 |
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平成12年5月24日 告示第1360号 |
*4 |
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令第136条の2の3 |
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防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、
加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)に火炎を出さないもの |
*5 |
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平成12年5月25日 告示第1366号 |
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